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反社会的勢力の排除に関する誓約

反社会的勢力の排除に関する誓約

1 お客様(会員・イベントや講習に参加する方・商品を購入する方)とJET KRAVMAGA(以下、当団体)は、契約(当団体への入会・イベントや講習への参加・商品の購入)にあたって、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。

(1) 自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2) 自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
(4) 本物件の引渡し及び売買代金の全額の支払のいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと
(6) 反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

(1) 前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3) 前項第4号の確約に反した行為をした場合

3 乙は、甲に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約する。

4 甲は、乙が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

5 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

6 第2項又は第4項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、当然に損害賠償責任をおうものとし、生じた損害について、直ちに支払うものとする。

 

以上

2022年11月 制定

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